「同じ仕事をしているのに、正社員と非正規雇用で待遇が違うのはなぜ?」
上記のような疑問を持ったことはありませんか?
この格差を解消するために導入されたのが、「同一労働同一賃金」です。
しかし実際には、「適用されているのかよくわからない」「明らかに差を感じるけど相談していいのかわからない」という声も多く聞かれます。
この記事では、同一労働同一賃金の基本から、対象となる待遇例、万が一トラブルが起きた場合の対応方法まで、わかりやすく解説します。
正しく理解し、不遇な待遇差に悩まず働くための一歩を踏み出しましょう。
同一労働同一賃金とは|雇用形態によるあらゆる待遇差を解消
同じ会社で同じ仕事をしているのに
正社員だけ待遇がいい…
⇒同じ仕事をこなしているなら雇用形態に
かかわらず格差があるのはおかしい!
同じ企業に属する正社員と※非正規雇用労働者との格差を解消する仕組み
※非正規雇用労働者
(=同一労働同一賃金の対象者)とは?
- パートタイム・アルバイト
- 契約社員
- 派遣社員
- 有期雇用労働者
つまり…正社員以外の雇用形態すべて!
同一労働同一賃金とは、同じ企業で働く正社員と非正規雇用労働者の格差をなくすために、2020年4月から厚生労働省の「働き方改革」の一環で施行された制度です。
実際に改革の対象になった具体例は、以下の通りです。
- 賃金
- 基本給
能力・経験、業績・成果、勤続年数
などから正社員と比較し、
同等または差異がある場合は
それに応じるに見合った支給額を決定 - 賞与(ボーナス)
- 各種手当
(通勤手当、住宅手当、時間外手当など)
- 基本給
- 福利厚生
- 社会保険
- 退職金
- 福利厚生施設や休憩室、
更衣室などの利用
- 休暇取得
(有給休暇、育児休暇、介護休暇など) - 労働条件・時間
- 所定労働時間
- 休憩時間
- 労働環境
- 安全衛生管理
- 昇給・昇進
- 教育・訓練
⇒就業におけるすべての待遇が対象
参照:厚生労働省
上記が始まる前までは、正社員かそれ以外で給与をはじめとする待遇面に劣悪な格差が生じるのが暗黙のルール。
そこで同一労働同一賃金の導入により、仕事に見合った公平な待遇が求められる時代へと変化をもたらしました。
【注意】同一労働同一賃金はあくまで”不合理な待遇差”の解消!合理・不合理の例
「同一労働同一賃金」と聞くと、「待遇差があってはいけない」と思いがちですが、実際にはすべての違いをなくす義務があるわけではありません。
法律で求められているのは、あくまで"不合理な”待遇差の禁止"です。
正当な理由がある場合には、正社員と非正規雇用労働者との間で一定の差が認められるケースも存在します。
そのため、どのような待遇差が「不合理」とされ、どのような待遇差が「合理的」と認められるのかを正しく理解しておきましょう。
ここからは、実際に「不合理」「合理」とそれぞれ判断された例について、具体的に解説していきます。
参照:厚生労働省
実務や就業先でのトラブル防止にも役立つので、ぜひチェックしてみてください。
※以下の各行をクリックすると該当箇所に飛びます。
「不合理」と判断される待遇差
同一労働同一賃金において「不合理な待遇差」と判断されるのは、仕事内容や役割が同じにもかかわらず、雇用形態だけを理由に待遇を区別すること。
ここでは、実際に「不合理」と判断された例を2つ紹介します。
無事故手当の支給
【待遇差と主張された内容】
(1年間無事故を継続で)
正社員:2万円/月
非正規雇用労働者:なし
【不合理の背景】
雇用形態に関わらず同じ業務を遂行している
のであれば、事故防止の必要性は全員共通
無事故の実績は会社自体の信頼性にも
大きく貢献しているため、支給の必要性あり
給食手当の支給
【待遇差と主張された内容】
正社員:1万円/月
非正規雇用労働者:なし
【不合理の背景】
雇用形態や役職・職務内容にかかわらず、
勤務時間中に食事をとる必要性は全員にある
このように、業務内容や会社への貢献度が同等であるにもかかわらず「雇用形態だけ」で待遇に差をつけていると判断される場合は、不合理な格差とみなされます。
「合理」と判断される待遇差
同一労働同一賃金のもとでも、雇用形態だけで差別されているわけではなく業務内容や成果、労働条件に応じた違いであれば、違法とはされません。
ここでは、「合理的な待遇差」と判断された代表的な例を紹介します。
住宅手当の支給額
【待遇差と主張された内容】
正社員:2万円
非正規雇用労働者:1万円
【不合理の背景】
正社員:転居を伴う転勤あり
非正規雇用労働者:転勤なし
⇒正社員の方が多額の費用が発生する
可能性があるためOK
給与について
【待遇差と主張された内容】
正社員:月給 25万円
非正規雇用労働者:月給 20万円
【不合理の背景】
正社員:ノルマの1.5倍の販売に成功
非正規雇用労働者:ノルマ未達成
⇒業務量は同じだが、
業績の観点から
給与の格差が生じているためOK
上記のように、待遇差を生じさせている背景が正当であると判断される場合は、正社員と非正規雇用労働者との間に一定の待遇差が生じても問題ないとされます。
同一労働同一賃金といっても、すべての待遇差が解消されるとは限らない点には改めて留意しましょう。
もし自身の待遇差に疑問を感じたら?相談する場所と確認方法
「もしかして、不当な待遇を受けているかも…」そんな違和感を覚えたら、早めに行動を起こしましょう。
同一労働同一賃金の原則は、すべての労働者に認められた正当な権利です。
ここでは、待遇差に気づいたときに取るべき行動と、相談できる窓口についてまとめました。
- 社内
- 人事担当
- 公的機関
- 労働組合
- 労働基準監督署
- 都道府県労働局
- 総合労働相談コーナー
- その他の専門家
- 弁護士
- 労働契約書、就業規則、給与明細などを
可能な限り比較
💡日報を記録しておくと
業務内容の比較の資料に◎
💡同僚からの証言や労働条件、
同じ職務の平均賃金などを集める - 人事担当に相談
それでも納得できなかったら…③へ - 労働基準監督署、労働組合、
弁護士などの専門家に相談
具体的なアドバイスや
さらに集めたほうがいい証拠、
会社への公的な調査や指導を行う
⇒相談は基本無料!
待遇差に不安を感じたら、一人で抱え込まずに必ず専門家に相談しましょう。
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